手付金等の保全措置

不動産などの売買契約を締結後、売主の倒産等によって不動産の引き渡しができなくなった際、支払済みの手付金等が返還されるための措置となります。主に、売主が不動産会社の場合、契約時に買主が支払った手付金、中間金などの金銭の返還を保証する保全措置を講じることがあります。

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